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建設に関する事務をサポート。さぁ、仕事の幅を増やしましょう!
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組合がお手伝い
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役所相手の手続きも神奈川土建なら大丈夫。個人でやる時間がない、かといってプロに頼むお金が…、という方。神奈川土建が建設業許可の申請や更新・決算報告などの事務手続きもお手伝いいたします。
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建設業許可
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一般建設業の許可は元請、下請にかかわらず、1件の工事が総額500万円(建築一式工事は1,500万円)以上の工事を請け負う場合、建設業許可を受けなければなりません。また許可業者は年に1度決算変更届けを提出することになっています。 許可の条件等詳しくは組合までご相談下さい。
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チェック! 建設業許可とれる?
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 建設業許可票の見本です。 特別価格で斡旋いたします。
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法人の役員または個人事業主として5年以上(できれば7年以上)の経験がある(確定申告の控えが保存してある)。 |
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国家資格等を有するか10年以上の実務経験がある。 |
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500万円の残高証明書を取る事ができる。 |
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※あくまでも目安です。まず事務所へご相談を。
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